職員向け情報
道路交通法が改正され、令和6年11月から自転車運転中にスマートフォンを使用する
『ながら運転』の罰則が強化・『自転車の酒気帯び運転』が新たに罰則の対象とされます。
傘さし運転やイヤホンを使用するなどして
安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転も
禁止となっています。
安全のため再度、確認よろしくお願いいたします。
↓URL↓
関連資料
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道路交通法が改正され、令和6年11月から自転車運転中にスマートフォンを使用する
『ながら運転』の罰則が強化・『自転車の酒気帯び運転』が新たに罰則の対象とされます。
傘さし運転やイヤホンを使用するなどして
安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転も
禁止となっています。
安全のため再度、確認よろしくお願いいたします。
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